よくあるご質問

以下のQ&Aは、2024年7月時点のもので、事前の予告なく更新されることがあります。

クリーンガス証書制度全般に関するご質問

Q1

クリーンガスの認証はどの機関が行っているか?

A1

製造設備の認定並びにクリーンガス製造量の認証を行うのはクリーンガス証書評価委員会(事務局は日本エネルギー経済研究所)です。

Q2

クリーンガス証書の発行事業者はどこか?

A2

証書発行事業者は(一財)日本ガス機器検査協会です。

Q3

e-methaneやバイオメタンを製造したが、ガス導管に注入せず自家消費した場合でも、証書の発行は可能か?

A3

可能です。ただし証書が他の方に渡った場合、証書を手放した方は化石燃料由来のメタンを消費したこととしなければなりません。

Q4

e-methaneやバイオメタンの製造・輸送・貯蔵の工程で排出されるGHGが多いガスでもクリーンガスとしての認証は可能か?

A4

原料CO2が大気中のCO2を増加させないことをもってクリーンガスであることを認証しますので、可能です。
本制度では製造・輸送・貯蔵工程で発生するGHGは認証時の考慮対象外です。ただし、クリーンガス製造段階で排出されたCO2量は、製造者の排出量として算定・報告する必要があります。
一方で、ライフサイクルGHG排出量(Carbon Intensity:CI値)の属性情報を求めるニーズがあると考えています。製造事業者が独自に算定し、証書の移転先に開示することが望ましいと考えます。

Q5

クリーンガス証書制度では、水素は認証対象とはしないのか?

A5

クリーンガス証書では、都市ガスの主成分であるメタンのみを対象としています。ただし、クリーンガス製造事業者は、e-methaneの原料として使用する水素の製造・販売元に関する情報提供が必要です。なお、水素の認証については他の制度をご検討ください。

Q6

クリーンガス証書は国の算定・報告・公表制度の報告で使用できるか?

A6

2024年4月時点では、ボランタリーな制度のため、温対法の算定・報告・公表制度では、様式1に記入することはできません。様式2で環境に配慮した取組みとして報告頂くことをお薦めします。将来に向けては、グリーン電力証書などの他の証書制度と同様に、温対法の算定・報告・公表制度への対象化を目指してまいります。

Q7

クリーンガス証書の価格はどのように決まるのか?

A7

クリーンガス証書評価委員会も発行事業者も価格決定に関与しません。クリーンガス製造事業者(供給側)と需要家(需要側)の相対取引にてクリーンガス証書の価格を決めていただくようお願いします。

Q8

証書発行に至る手数料費用が高いのではないか?

A8

類似の民間の証書制度と比較した場合に比べ、遜色ない水準となっていると考えています。(申請量が多いほど、申請手数料のm3あたり単価が下がります。)

Q9

クリーンガス製造設備認定やクリーンガス相当量の認証に関する費用はいくらかかるか?

A9

証書発行事業者へ問い合わせください。

Q10

クリーンガス証書発行事業者になることはできるのか?

A10

今後の証書発行の実績を踏まえ、発行事業者としての適格性を判定する要件の策定を検討します。

Q11

証書仲介事業者になるための条件は?

A11

証書仲介事業者は、当面の間は日本国内で法人登録された法人であって、具体的なクリーンガスのプロジェクトの組成に関与するか、または当該クリーンガス証書の他の都市ガス事業者への卸売りに関与し、当該プロジェクトの製造事業者が証書発行事業者との間で行う各種手続きをサポートできる方に限っています。詳細は事務局へお尋ねください。

Q12

クリーンガス証書の保有や無効化の情報は誰によって、どのように管理されているか?

A12

証書の二重使用を回避するため、新規追加、移転、無効化の情報は事務局が登録簿(レジストリ)を用いて一元管理し、一般に公開します。レジストリの情報の更新は証書発行事業者に報告してください。証書発行事業者の確認を経て、事務局が更新を行います。

Q13

海外で生産され輸入されたe-methaneやバイオガスに対してクリーンガス証書の発行は可能か?

A13

2024年4月時点では発行は出来ません。当該e-methaneやバイオガスの実際のプロジェクトがあれば、その証明手段を開示してください。クリーンガス証書評価委員会で検討いたします。

クリーンガス製造設備認定に関するご質問

Q1

燃焼時に大気中のCO2を増加させないCO2を原料としていることは、設備認定時の必須要件となるのか?

A1

必須要件です。

Q2

大気中のCO2を増加させないCO2を原料としていることを、設備認定の時にどう証明すればよいか?

A2

設備の概要やCO2の供給プロセス(CO2の測定量を含む)に関する情報(エビデンス)を基に説明することが求められます。

Q3

原料水素に関する属性を提示することは、設備認定時に必要か?

A3

提示が必須となります。

Q4

クリーンガスの製造量を計量する計量器は取引で使用されるものまたは校正されたものでなければならない理由は?

A4

ガスメータとガスクロマトグラフィの計量値はクリーンガス相当量を証書化するために最も重要なエビデンスであり、過大な計量の回避や計量値の虚偽申請を防ぐために、厳重に管理されることを求めています。

Q5

クリーンガスの製造量を計量する計量器の校正が必要な場合に、校正の有効期限はあるか?

A5

特定の有効期限は設けておりません。設備認定やクリーンガス相当量認証の際に校正に関する説明をお願いします。

Q6

設備認定を継続するためにはどうすれば良いか?

A6

設備認定を継続するために、年間登録料をお支払いいただく必要があります。また、クリーンガス製造設備に変更があった際はクリーンガス相当量認証申請ガイダンスに従って、必要に応じて変更手続きを行ってください。

Q7

設備認定を受けた設備に関して、どのようなPRができるか?

A7

製造設備自体に付随する環境価値は製造事業者に帰属するため、クリーンガス製造設備である旨のPRはできますが、クリーンガス製造量に付随する環境価値は移転(放棄)しているため、当該クリーンガス製造設備により製造されたガス量をもってCO2 削減に寄与している旨のPRは認められません。具体的な表現例につきましては、「表現等に関する製造事業者用ガイドライン」をご参照ください。

Q8

申請された設備認定が要件を満たせず認定されなかった場合に、申請手数料は返還されるのか?

A8

証書発行事業者の申請事務や評価委員会による審査に対する事務手数料の返還はされません。

クリーンガス相当量認証に関するご質問

Q1

1回の申請で最長何カ月分あるいは何年分のクリーンガス相当量の認証を受けられるか?

A1

クリーンガス相当量の認証を行える期間は、1申請につき最長で1年分としています。1ヵ月分のみでも申請は可能です。

Q2

クリーンガス相当量とは何か。なぜ「相当量」という表現なのか?

A2

化石燃料由来のガスにクリーンガス証書が付加されたガスは、クリーンガスとみなされ、クリーンガスの現物ではないことを明確にするために「クリーンガス相当量」という名称を用いています。

Q3

CO2分離前のバイオガスを自家消費する場合は認証の対象になるのか。また、同じプラントから2種類の濃度のバイオメタンで認証を受けることは可能か。

A3

CO2分離前のバイオガスも認証の対象となりますが認証の対象となるのはメタン成分のみですので、バイオガス中のメタンの濃度を計測する必要があります。濃度の異なるバイオガスが得られる場合でもそれぞれのメタンの濃度を計測し、メタン成分の量を正確に計測できれば認証可能です。

Q4

e-methaneの設備認定を受けた製造設備が、1つの期間中に原料水素や原料CO2を複数の調達先から調達する場合、水素事業者コード(H00X)や二酸化炭素事業者コード(C00X)は、クリーンガス証書発行時に事業者の数だけコードが並記されるのでしょうか?

A4

運用面の理由から、当該水素事業者の組合せに対して1つのコード、当該CO2製造事業者の組合せに対して1つのコードを付与し、別途公開するコード対応表において当該コードに対し事業者が並記される運用とします。

Q5

クリーンガス相当量認証のために用いられる流量計や熱量計について、機側に計量値の表示機能が無いものでも使用可能でしょうか?

A5

使用可能です。クリーンガス証書認定・認証基準の「クリーンガス相当量認証に関する要件」を満たしていることが必要です。

Q6

認証されたクリーンガス相当量に基づいて、製造事業者が複数のお客さま向けに相当量を切り分けてクリーンガス証書の発行をすることは可能でしょうか?

A6

クリーンガス証書発行において、クリーンガス相当量が重複しない限り、それぞれにつきクリーンガス証書を発行することは可能です。
クリーンガス証書の二重発行とならないよう証書発行事業者と十分にご相談ください。

クリーンガス証書の活用に関するご質問

Q1

クリーンガス証書の購入方法を教えて下さい。

A1

クリーンガス証書評価委員会や発行事業者は証書の売買に関与しません。HPに記載のあるクリーンガス証書保有者に直接お問い合わせ頂くか、これからクリーンガス製造事業者となる事業者に相談いただく方法もあり得ます。

Q2

証書の移転を受けた者が、たとえば1年以上経ってからその証書を自身の排出量をオフセットするために使用してもよいか?

A2

証書の有効期限は設けていませんので、可能です。

Q3

クリーンガス証書を保有しており、会計年度中に無効化されなかった場合の年度末の会計処理の仕方は?

A3

各社様の事業内容や保有目的等により適切な処理方法が異なるため、詳しくは会計処理部門や監査法人等の外部の専門家にご確認ください。また、税務処理については税理士や税務署等にもご確認ください。
なお、以下のような会計処理があり得ると考えられます。

  • クリーンガス製造事業者が在庫のままクリーンガス証書を保有する場合は、証書発行費用を費用計上する。
  • お客さまやクリーンガス証書仲介事業者は保有目的に応じて資産計上又は費用計上する。
Q4

クリーンガス証書で自身のGHG排出量をオフセットした場合、証書の無効化はどのように行われるのか?

A4

証書を使用した場合は、当該シリアルナンバーの証書を「無効化」する手続きが必要です。証書の価値を使用した者からその旨を発行事業者に報告する必要があります。同じシリアルナンバーの証書を複数回使用できません。

Q5

証書を異なる目的で複数回のオフセットに使う行為に対して罰則はあるか?

A5

違反行為に対しては、事務局が改善要求や警告を行ったうえで、それでも応じて頂けない場合、当該証書の使用者に、その証書には瑕疵があるため無効の旨を伝えます。

Q6

証書の保有者が、相当量認証証明を紛失した場合、再発行は受けられるか?

A6

紙による証書発行は予定していません。発行される証書はすべて電子媒体です。プリントアウトして頂くことはかまいません。同じシリアル番号の証書を複数回使用することはできません。

Q7

クリーンガス証書のマークを名刺やPR冊子、ウェブサイトに載せたいが可能か?

A7

マークの目的外使用にあたる場合は、認められません。制度の活用に資する場合もあるため、事務局にご相談下さい。

Q8

クリーンガス証書のマークではなく、クリーンガス証書そのものを自社建物内での掲示、イベント会場での掲示、自社PR冊子、自社ウェブサイトに載せたいが可能か?

A8

可能です。当該証書が無効化される際に使用目的と使用期間を届け出ていただきますが、その使用期間内でお願いします。使用期間が過ぎた後は使用しないようお願いします。

Q9

クリーンガス証書の購入者は、GHGプロトコルに則った報告において、自身のSCOPE1のインベントリ会計でのオフセットに使用できるか?

A9

2024年4月現在、GHGプロトコルではいかなる証書に対しても、SCOPE1インベントリ排出量のオフセットを認めていません。多方面からこれが認められるよう改定要望がGHGプロトコル事務局に寄せられている事実はあります。今後の改定で認められることはあり得ます。

Q10

RE100において、オンサイトのガスコージェネレーションで発電された電気の消費量に基づいてSCOPE2排出量を報告する際、証書によるオフセットが認められる要件として、コージェネの燃料ガスが、バイオガスなど非化石のガスの証書であって、そのガスが注入されたガス供給ネットワークと同一のネットワークからガス供給を受けた場合に限られている。クリーンガス証書では、注入されたガスネットワークの名称を属性情報として記載できるか。

A10

製造事業者が証書発行事業者を通じてクリーンガス相当量の認証申請を行う際に、「〇〇ガスの導管ネットワークに注入した」旨を申請書の特記事項に記載して頂くことにより、クリーンガス証書の発行時に反映できます。申請前に、製造事業者と購入予定者の間で確認のうえ、申請書への記載をお願いします。

その他のご質問

Q1

クリーンガス証書のマークと、クリーンガス証書機関のマークはなぜ異なるのか?

A1

クリーンガス証書マークとクリーンガス証書機関マークとでは、役割が異なります。前者は製造等に使用したガスがクリーンガスであることを表現し、後者はクリーンガス証書機関であることを表現するマークです。

Q2

クリーンガス証書の仕組みをよく理解するためパンフレットや動画等で分かりやすい説明を受けたいが可能か?

A2

オンライン講習等を検討中です。決まりましたら事務局のウェブサイトでお知らせします。

Q3

このウェブサイトは誰が運営しているのか?

A3

クリーンガス証書評価委員会事務局((一財)日本エネルギー経済研究所)が運営しています。

改訂日/2024.03.14

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